JAさいたま

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ご利用にあたって

個人情報保護方針

さいたま農業協同組合
(平成17年2月24日制定、令和4年4月1日最終改定)

 さいたま農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

  1. 関連法令等の遵守
     当組合は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保護法」といいます。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
    個人情報とは、保護法第2条第1項、第2項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。
     また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」といいます。)その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
     特定個人情報とは、番号利用法第2条第8項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、以下も同様とします。
  2. 利用目的
     当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用します。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。
     ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。
     利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知し、または公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ明示します。
  3. 適正取得
     当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。
  4. 安全管理措置
     当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。
     なお、個人データとは、保護法第16条第3項が規定する、個人情報データベース等(保護法第16条第1項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。
  5. 仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱い
     当組合は、仮名加工情報(保護法第2条第5項)及び匿名加工情報(保護法第2条第6項)の取扱いに関しては、保護法・ガイドライン等に則して、安全管理に関する必要かつ適切な措置を講じます。
  6. 第三者提供の制限
     当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
     また、当組合は、番号利用法第19条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。
  7. 機微(センシティブ)情報の取り扱い
     当組合は、ご本人の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報)については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。
  8. 開示・訂正・利用停止等
     当組合は、保有個人データ等につき、法令に基づきご本人からの開示・訂正・利用停止等に応じます。
     保有個人データとは、保護法第16条第4項に規定するデータをいいます。
  9. 苦情窓口
     当組合は、個人情報につき、ご本人からの質問・苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。
  10. 継続的改善
     当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。

以上

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金融商品勧誘方針

 当組合は、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。

  1. 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
  2. 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  3. 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。
  4. 電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者のご都合に合わせて行うように努めます。
  5. 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
  6. 販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。

以上

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情報セキュリティ基本方針

さいたま農業協同組合
(平成17年2月24日制定、令和6年8月29日最終改定)

 さいたま農業協同組合は、組合員・利用者等の皆様との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供するため、組合内の情報およびお預かりした情報のセキュリティの確保と日々の改善に努めることが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

  1. 当組合は、情報資産を適正に取扱うため、コンピュータ犯罪に関する法律、不正アクセス行為の禁止に関する法律、デジタル社会形成基本法その他の情報セキュリティに関する諸法令、および農林水産大臣をはじめ主務大臣の指導による義務を誠実に遵守します。
  2. 当組合は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあたり、適切な人的(組織的)・物理的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する不正な侵入、紛失、漏えい、改ざん、破壊、利用妨害等が発生しないよう努めます。
  3. 当組合は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、情報セキュリティ基本方針に基づき、組合全体で情報セキュリティを推進できる体制を維持します。
  4. 当組合は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が起きた場合、その原因を迅速に解明し、被害を最小限に止めるよう努めます。
  5. 当組合は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、維持改善に努めます。

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利益相反管理方針

 当JAさいたま(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法及び関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。) を定め、その概要を次の通り公表します。

  1. 対象取引の範囲
     本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務又は金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
  2. 利益相反のおそれのある取引の類型
    「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。
    (1)お客さまと当JAの間の利益が相反する類型
    (2)当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型
  3. 利益相反の管理の方法
     当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
    (1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
    (2)対象取引又は当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、又は中止する方法
    (3)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
    (4)その他対象取引を適切に管理するための方法
  4. 利益相反管理体制
    (1)当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署及びその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。又、当JAの役職員に対し、本方針及び本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
    (2)利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。
  5. 利益相反管理体制の検証等
    当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性及び有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

    以上につき、ご不明な点がございましたら、JAさいたま リスク統括部 リスク管理課(048-666-1254)までご連絡ください。

以上

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マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針

 さいたま農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、事業を行うにつきまして、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」という。)の防止に取り組むとともに、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。
 また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。

(管理態勢等)
 当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、経営戦略における重要な課題の1つとして位置付け、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
 また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、経営陣が管理態勢確立等について主導性を発揮し、フォワード・ルッキングなギャップ分析、組織横断的な対応の高度化、専門性や経験を踏まえた経営レベルでの戦略的な人員確保・教育・資源配分等を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。
(マネー・ローンダリング等の防止)
 当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを国家公安委員会が公表している犯罪収益移転危険度調査書やその他ガイドラインを勘案し、適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。
(反社会的勢力等との決別)
 当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
(職員の安全確保)
 当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等に対して、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。
(外部専門機関との連携)
 当組合は、警察、財団法人暴力追放・薬物乱用防止センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力等と対決します。

以上

附 則 この方針は、平成23年1月1日から施行する。
附 則 この方針の変更は、平成25年12月24日から施行する。
附 則 この方針の変更は、平成26年7月24日から施行する。
附 則 この方針の変更は、平成31年3月26日に変更し、平成31年4月1日から施行する。
附 則 この方針は、令和5年11月24日に変更し、令和6年3月25日から施行する。

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金融円滑化に向けた取り組みについて

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金融ADR(裁判外紛争解決)制度における苦情処理措置および紛争解決措置について

「ADR(Alternative Dispute Resolution)」
 訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して解決を図る手続の総称。

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